院内掲示 / 患者様へのご案内
①当クリニックは、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている医療機関です
■明細書発行について
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
■一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
■医療情報の活用について
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っております。
■医療DX推進体制整備加算
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処置や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
■生活習慣病管理料 (Ⅱ)
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改訂し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記録した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態によって応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
■長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品と差額の一部(後発品の最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのおお支払いとなります。
②入院基本料に関する事項
・有床診療所入院基本料1の届出をしております(一般病棟)。
・当院における看護職員数は7名以上です。
・患者様に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っております。
③関東信越厚生局に届出を行った施設基準
基本診療料の施設基準による届出
・有床診療所入院基本料1
・医療安全対策加算2
・後発医薬品使用体制加算3
・機能強化加算
・入院時食事療養
・外来感染対策向上加算
④一般処方名加算1
⑤医療DX推進体制整備加算
⑥明細書発行体制加算
⑦医療情報取得加算